住宅・建築
工事請負契約
請負代金
各々で原価高騰に対抗する必要があります
原価高騰に対して、国土交通省は、令和4年4月26日付で「労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について」という通達文書を発表しています。
不当に低い請負代金額や不当に短い工期の設定は、建設業法違反である、とする内容ですが、建設業法が適用されるのは元請・下請間のみで、施主様には適用されません。
そのため、原価高騰に対しては工務店が各々自己防御策を講じる必要があると感じています。