住宅・建築
工事請負契約

請負代金

元請業者からの代金回収 元請業者の破産により生じる問題

 元請業者から代金の回収ができない場合に、注文者へ請求して良いのかという法律相談をいただくことがあります。
 このような場合の問題点について確認しましょう。
 例えば、元請業者が倒産してしまい、注文者から元請業者へは支払い済み、元請業者から下請業者へは未払いである場合、出来形部分の所有権が注文者にあると、下請業者は請負代金の債権を確保できなくなってしまいます。反対に、下請業者に所有権があると、注文者は代金を二重に支払う必要が出てきてしまいます。

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