住宅・建築
工事請負契約
請負代金
元請業者からの代金回収 下請業者の保護手段
注文者、元請業者、下請業者の関係において、下請業者の立場は弱くなっています。
下請業者が、出来形部分に対する留置権を注文者に行使する場面もありますが、注文者に二重払いを強いることは不合理である、という裁判所の判断に照らすと、否定すべきと考えられています。
契約段階でリスクヘッジするため、例えば、注文者との間で、出来形部分に対応する支払いが完了するまでは、所有権を下請業者に帰属させる合意を行う等の手段が考えられます。