住宅・建築
工事請負契約

請負代金

請負代金・追加工事代金の回収 時効期間を経過した債権

 未回収の債権が時効期間を過ぎてしまった場合、方法としては権利の承認をしてもらうしかありません。
 口頭での約束ではなく、未払代金債務があることを承認する、という内容の一筆を債務者からもらうようにしましょう。
 時効期間を経過する前に、法的手続に入ることが重要です。

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