住宅・建築
工事請負契約
請負代金
元請業者からの代金回収 民事留置権の成否
当事務所が注文者の代理人として対応した事案では、下請業者は民事留置権を主張しました。
それに対し当事務所では、下請業者は元請業者の占有補助者であり独立の占有を有しないので、民事留置権の要件である「他人の物の占有者」(民法第295条1項)に該当しないと主張しました。
裁判所から明確な判断があったわけではありませんが、下請業者の主張は受け入れられなかったため、やはり独立の占有を有しないという価値判断があったと思われるところです。