住宅・建築
工事請負契約

請負代金

請負代金・追加工事代金の回収 契約書未締結の場合

 法律相談で非常に多いのが、契約書を締結していない追加工事代金を請求したいという内容です。
 口頭でも契約自体は成立するので請求は可能ですが、建設業法では書面交付義務を定めていますので、不利な状況となります。
 当事務所で担当した裁判でも、勝訴したものの、契約書がないことについては手続面の不備を指摘されています。

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