住宅・建築
工事請負契約

請負代金

元請業者からの代金回収 注文者と下請業者の関係

 注文者、元請業者、下請業者の関係について、注文者と下請業者の間では、下請業者が保護される「特段の事情」はほとんど認められません。
 裁判所は、元請業者や下請業者の権利義務関係は、注文者にとっては内部的事情にすぎず、これによって注文者の地位や権利が変動し、代金の二重払いが認められてしまうのは不合理である、という価値判断を根拠としています。

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