住宅・建築
工事請負契約

請負代金

元請業者からの代金回収 注文者・下請業者の主張

 当事務所が注文者の代理人として担当した事案では、以下のような主張がなされました。
 下請業者は商事留置権を主張しましたが、当方は、商事留置権に基づき留置できる物とは、債務者の所有する物(商法521条)であり、本件出来高部分の所有権は注文者にあるため該当しない、と主張しました。
 結果として裁判所は注文者側の主張を認め、公示書・仮囲いの撤去を内容とする仮処分決定を出すと判断しました。

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