建築士法・建設業法等対応
建設業法
下請代金の支払い
建設業法令遵守ガイドライン改正 法律相談事例③
どのように定期的な協議の実施をすればよいのか、協議を希望しない業者については協議の実施をしなくてもよいのか、という相談があります。
協議の実施方法としては、見積依頼や工事依頼に定型文言として価格交渉の場を設ける旨を記載することが考えられます。
協議を希望しない業者についても、定期的に文書を送付する対応が求められます。しかし、価格協議を呼び掛けてもなお、あえてこれを希望しない場合には、協議の実施をしなくてもよいと考えられます。