建築士法・建設業法等対応
建設業法

下請代金の支払い

建設業法令遵守ガイドライン改正 法律相談事例⑥

 公表資料より著しく安価でなく、多数の業者が応じている単価であれば、これに応じない業者との取引拒否をしてよいか、という相談があります。
 発注者には取引選択の自由があるので、真摯な協議の結果として取引を拒否することは、指針に抵触しないと考えられます。
 ただし、継続的取引関係がある場合に突然取引を拒否すると権利濫用となるおそれがあるので、丁寧な説明が必要となる事に注意が必要です。

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