住宅・建築
工事請負契約

リフォーム住宅の施工瑕疵に基づき,請負代金の支払いを拒絶された請負残代金請求訴訟事件

 業者がリフォーム工事を実施したところ,工事終盤で,施主と連絡が取れなくなり,また連絡が取れても,瑕疵などを主張され,請負残代金・追加変更工事代金の支払が拒絶された事案である。
 業者側代理人として,施主に対して,内容証明郵便による請求を行うことから開始したが,施主は,当方の書面の受領は拒絶しつつ,反対に,瑕疵があるから代金は支払わないという書面を一方的に送付してくるという異常事態となったため,やむなく訴訟を提起した。
 本件における争点は,当方が請求している項目が,①追加変更工事に該当するか(当初契約内か否か),②追加変更工事に該当するとして,請求金額が相当か,③施主が主張する瑕疵の有無である。
 本裁判では,裁判所は,一級建築士専門家を関与させ,審理を継続したが,同専門家は,瑕疵に関しては,正当にも業者側の意見を取り入れたが,追加変更工事代金請求については,厳しい見方をし,業者側が負担すべき項目もあるとの意見を示した。
 例えば,①クロス工事においては,開口部を除外して費用を算出すべき,②当初見積では布基礎新設箇所をm単価で数量を積算しているにもかかわらず,後から追加で行ったm部分も,本来行うべきといえる箇所であれば追加部分についても半額は業者側が負担した方がよいなどといった具合である。
 また,雨樋の勾配が緩く水が溜まっている状態をリフォーム工事の対象としなかった点については,施主側が,費用面から当該箇所の雨樋の交換を拒絶したにもかかわらず,業者側が直すべきなどという有様であった。
 同専門家は,本件を巡る事実関係,及び「リフォーム工事」の特質を理解できていないと感じざるを得なかったことから,当方は,上記専門家の意見に反論し,当初契約の内容の特定(図示)→追加変更の内容(図示)→追加変更工事に於ける相当な単価・工事費積算方法等に関し,逐一立証を行った。
 結果,第一審判決では,追加変更工事代金額は,全額認容,瑕疵はない,と全面勝訴判決となった。この後,施主側より控訴され,控訴審での審理となった。
 控訴審の判決では追加変更工事代金額は若干削られたが,瑕疵の否定は維持され,ほぼ業者側の請求は認められ,勝訴判決にて確定した。
 この後,請負残代金の回収を図るべく不動産競売申立の準備に直ちに着手したが,途中にて,判決確定後年利14.6%の遅延損害金を含め,控訴審認容額全額を施主が支払ったため,無事全額回収できた案件である。

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