請負工事を次々と受注し,一部についてしか,発注書・請書を取り交わしておらず,請求書を送付していた事案において,相手方の請負代金相当額の主張に関し,従前の交渉経緯との矛盾を指摘し,一定額の支払いによる勝訴的和解により,解決した。
本件を担当した弁護士
田中 敦
弁護士
アソシエイト東京事務所
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