住宅・建築
工事請負契約

請負残代金の支払いを求めた事案

請負工事を次々と受注し,一部についてしか,発注書・請書を取り交わしておらず,請求書を送付していた事案において,相手方の請負代金相当額の主張に関し,従前の交渉経緯との矛盾を指摘し,一定額の支払いによる勝訴的和解により,解決した。

同分野の案件実績