新築工事に併せて追加工事にて外構工事を請け負ったところ,相手方は,外構工事代金の一部が当初契約に含まれていると主張するとともに,物件及び外構工事の瑕疵を主張し工事代金の支払い義務を争い,住宅紛争審査会の調停申し立てを行った。和解により解決し,外構工事代金の一部の支払いを受けた。
本件を担当した弁護士
田中 敦
弁護士
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