内田 創
弁護士
パートナー福岡事務所
依頼者Xは,Yより依頼を受け,1000万円近い金額で,太陽光パネルを設置する工事請負契約を締結し,太陽光パネルを設置しました。
しかし,その後,Yは設置された太陽光パネルに対して、様々なケチをつけてきて,Xは,何とか支払いをしてもらえるのであれば、という思いで、Yの指摘に対応してきましたが、そうこうしている間に,消滅時効期間が経過してしまいました。Xの担当者は、弁護士から、少額でもいいから、代金の一部を受けるように、とのアドバイスを受け、なんとか代金の一部の支払を受けました。
上記の状況が揃った上で,訴訟を提起し,最終的には,請求額満額を分割で支払って貰うとの和解を成立させ,無事,終結しました。
本件を担当した弁護士