永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
本件は、施工業者が、追加変更工事を行うに際し、事前に施主に対し追加変更工事の見積書を交付せず、追加変更工事承諾書も取得していなかった中で、追加変更工事代金請求を行った事案である。
当方は、図面等を用いて個別の追加変更工事の主張・立証活動を行うとともに、契約時の請負金額と、建築された実際の建物を客観的に見た場合の価値との差額が、追加変更工事代金相当額であることを主張し、現地見分の実施を経て、請求額の約4割程度の金額で和解を成立させた。
本件を担当した弁護士