吉川 幹司
弁護士
パートナー東京事務所
新築建物の建築後、業者は、最終金の支払を請求するために工事代金の清算書を作成し、同清算書を施主に交付した。ところが、後日、同清算書に計上されていない工事代金が存在することが判明したため、業者は、施主に対して、同工事代金の請求を行った事案。業者の代理人として訴訟を追行した。
施主は、業者が作成した清算書に記載されていない工事代金の請求は認められないと主張した。
これに対して、業者は、施主に対して、誤記により一部の工事代金が清算書に計上されていなかったにすぎないことを説明し、工事代金の支払に応じるよう求めた。
その結果、施主が、業者に対して、一定程度減額した工事代金を支払うことを内容として和解が成立した。
本件を担当した弁護士