住宅・建築
工事請負契約

設計者及び施工者が、代金額の相当性を争う施主に対して、工事代金等の支払を請求した調停事件

新築住宅建築の後、業者が施主に対し、最終残代金の支払を請求するため、調停を申立てた事案。業者の代理人として調停を申立てた。なお、施主は、同調停事件の追行を弁護士に依頼していない。
 施主は、追加・変更工事が施工されているため、請求を受けている工事代金が相当な額であるか否かを判断できないが、同代金額が相当であることが理解できれば、直ちに工事代金を支払うと主張した。
 そこで、業者は、請求している工事代金が相当であることを確認するため、一覧表を作成し、追加・変更工事の内容を明らかにした。
 また、完成した建物の現地見分を行った際、業者は、建築士である調停委員に対して、適切に工事が施工されていることを説明した。
 その結果、調停委員は、施主に対して、本件建物が適切に施工されており、かつ、工事代金も相当であることを説明したため、施主は工事代金を支払うことに同意した。
 ただし、本件では、追加・変更工事の一部が、施主の明確な同意を得ずに、施工業者側の判断にて施工されていたことを理由に、一定程度減額された代金を施主が支払うことを内容として調停が成立している

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