住宅・建築
工事請負契約

出来高、瑕疵の存在等が争われた請負代金請求事件

本件は、工務店が、工場の新築工事(第1期工事)を行い、これを完成させた後、同工場の増築工事(第2期工事)を着工したところ、施主より、第1期工事の請負代金残金が期限までに支払われなかったため、工務店において、第2期工事の請負契約を解除した上で、第1期工事の請負代金残金及び第2期工事の出来高金額の支払を求めた事案である。
これに対し、施主は瑕疵の存在を主張してきたが、判決では工務店請求額の約95%が認容された。

同分野の案件実績