永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
本件は、工務店が、工場の新築工事(第1期工事)を行い、これを完成させた後、同工場の増築工事(第2期工事)を着工したところ、施主より、第1期工事の請負代金残金が期限までに支払われなかったため、工務店において、第2期工事の請負契約を解除した上で、第1期工事の請負代金残金及び第2期工事の出来高金額の支払を求めた事案である。
これに対し、施主は瑕疵の存在を主張してきたが、判決では工務店請求額の約95%が認容された。
本件を担当した弁護士