吉川 幹司
弁護士
パートナー東京事務所
業者側の請負代金請求に対し、施主より、補修費額800万円程度の30箇所を超える瑕疵の主張がなされた事案。業者の原告訴訟代理人として訴訟を追行した。
同訴訟事件において、施主が主張する瑕疵は、全て、施主の主観的判断に基づく瑕疵であるとの主張を行った。
そして、瑕疵の有無を審理するため、建築士の調停委員関与の下、協議及び建物の現地見分等が行われた。
その結果、建築士の調停委員より、施主が主張する瑕疵のうち、法的に瑕疵と評価できるものはほとんどなく、補修費用も、30万円程度しか必要ないとの意見が明らかにされたため、同意見を前提に、施主が業者に請負代金を支払う旨の内容による調停が成立した。
本件を担当した弁護士