元請業者の指示により、業者会の旅行等に使用する金員を積み立てていたが、当該元請業者の仕事を受けなくなることをきっかけに、同金員の返還を求めた。また、当該元請業者が勝手に差し引いて支払いをしていた未払分の請負代金の支払いを求めた。上記に関して、訴訟提起したところ、当方の主張がある程度認められ、一定額の支払いを受けることで和解解決。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
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