井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
概要:本事案は、施工業者にて、施主の指示で現場にて多数の追加変更工事を実施したものの、施主において、本工事代金分のみしか支払わず、追加変更工事代金の支払をしなかったため、施工業者において、追加変更工事代金相当額の支払請求をした事案である。ただし、追加変更工事については、事前に契約書等を取り交わしておらず、見積書の事前提示についても当事者双方で激しく意見が対立していた。
結論:当方は、契約締結後の図面を全て提出し、当初契約からどの部分がどのように変更となったのかという点について緻密な立証を行い、追加変更工事代金についても、下請からの請求書をもとに、相当な対価である旨を主張した。
結果的に、控訴審は、追加変更工事の一部について、「契約書等が作成されたことを認めるに足りる証拠はない」としながらも、各工事の内容を検討の上、「本件において、〔施工業者〕に、その余の追加変更工事を自ら出費して行わなければならない理由があったことを認めるに足りる証拠はない」として、追加変更工事について「〔施主〕の強い希望によって実施された工事か、あるいは〔施主〕の不手際により発生した(中略)工事ということができ、〔施工業者〕と〔施主〕との間で(中略)工事代金を〔施主〕の負担とする旨の追加変更工事の合意が成立したと認めるのが相当」と判示した。
個別に追加変更工事の契約書を作成していない場合でも、追加変更工事代金請求を認めた一事例として参考となる。
本件を担当した弁護士