本件は、ビル工事における下請業者から元請業者に対する請負代金請求事件であり、ピット施工がされていないことが瑕疵であるかが争点となった事案である。審理は調停に付されたが、調停委員から、本件の設計図面について、その記載には多少の疑義があるものの、ピットを施工するとは読み取れないとの意見が提示され、相当額の請負代金を支払うとの調停が成立し、解決となった。
本件を担当した弁護士
永瀬 英一郎
弁護士
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