内田 創
弁護士
パートナー福岡事務所
Yは,Xより,Xが亡き夫から相続した建物のリフォーム工事請負契約を締結し,工事を実施しました。しかし,Xは,「リフォームをお願いしたけれども,お金がない。」と述べるに至りました。
仕方が無いため,当職は,Yを代理して,以下の手順で手続を進めました。
① 請負代金請求訴訟を提起し,債務名義を取得する
② ①の債務名義をもって,建物を対象とした差押えの申立てを行う
③ ②に伴う処分として,建物の相続登記を,代位登記にて実施する
④ 差押えによる競売手続を実施する
そうしたところ,④のタイミングで,Xから連絡があり「お金を支払えなかったのは申し訳ないが,家を失いたくない。」との連絡がありました。また、ちょうど、その頃,Xから相談を受けたという不動産業者からも連絡があり,「なんとかXが自宅を失わないようにできないものか」との連絡があったため,この不動産業者とも協議をし,最終的に,リースバックにて解決することとなりました。すなわち,Xは,第三者に建物を売却するものの,Xは,この第三者から建物の賃借をする,この売却の際に,Xが一定程度のまとまった金額を取得することから,この金額から,債務名義の対象となっている金額プラスアルファを弁済してもらうことによって,強制執行の申立てを取り下げる,というスキームにて,無事,全額を回収することができました。
本件を担当した弁護士
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