(概要)工務店が下請として工事を実施したところ、元請業者が資金不足等を理由に工事代金の支払を拒絶していた事案。 (結果)元請業者には所有する不動産等もなく、無資力であることが伺われたため、当職は、元請業者が他の工事に関して有する請負代金債権の仮差押えを申し立て、仮差押え決定を取得した。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-8 第2紀尾井町ビル6階 TEL 03-5357-1486 / FAX 03-5212-6070
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 JMFビル今橋01-8階 TEL 06-6180-6001
〒466-0044 愛知県名古屋市昭和区桜山町3-51-2 愛知県建設センター4階 TEL 052-918-2039
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1 TMビル7階 TEL 022-738-7118
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館5階 TEL 092-292-6763