萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
(概要)工務店がリフォーム工事を実施し請負代金を請求したところ、施主からサッシの大きさやコンセントの位置について不具合を指摘され、支払いを拒絶されたため、工務店から施主に対して請負代金の支払いを求める訴訟を提起した。
(結果)当職は、相手方が指摘する不具合が、瑕疵として特定不十分であり、かつ、施工精度上許容範囲内ものである等の主張を展開したところ、裁判所は、同主張を受け入れ、工務店の請求を全面的に認める判決を下すに至った。
本件を担当した弁護士