建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
建設業法改正とDX 改正のポイント②
請負代金は契約時に決定されますが、工事開始時までに資材価格が高騰し、請負代金に見合わなくなってしまうことがあります。
そこで、改正法は、契約前に受注者が発注者に資材高騰などのリスク情報を提供することを義務付け、資材高騰後の請負代金の変更方法を契約書の記載事項としました。契約後にリスクが顕在化した場合には、受注者は契約書に定めた変更方法に従って契約変更協議を申し出ることができ、発注者には誠実に協議に応じる努力義務があります。
リスク情報を提供していないと、受注者は請負代金の増額要請ができなくなってしまうので、見積条件として資材高騰リスクの記載を忘れないようにしましょう。