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建設業法上の契約締結義務に関する法律相談 会社印による押印

 法律相談では、請負契約書に会社印を一々押すのは面倒なので、カラー印刷して使っても問題ないでしょうか、という質問を受けることもあります。
 会社印の印字は、建設業法上の押印とはいえませんので、契約締結は認められません。署名であれば押印は必要とされませんが、印字されたものは記名となり、押印も求められます。
 また、社員が悪用するリスクも考えられますので、会社印の印字のみで契約書は取り交わすべきではありません。

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