建築士法・建設業法等対応
建設業法

請負契約

建設業法改正 改正のポイント②

改正のポイント2つ目は、資材の高騰に伴い、請負契約締結時の代金に縛られないような仕組みが設けられた点です。
これは、建設業界にとって、悲願の内容でしょう。
変更方法を契約書に記載することを義務づけた上、契約後は、この「変更方法」に従って、受注者が変更協議を申し出た場合には、注文者が協議に応じることが努力義務となります。

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