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建設業法
請負契約
最先端の建設業法の解説 「完成」の証拠を残す方法
リフォーム代金請求のトラブル防止策の1つとして、契約書に「完成」の定義を明確に記すことが挙げられます。
例えば、竣工検査立会を行い、この際のダメ工事が終了した時点で竣工検査立会証に署名捺印をいただき、これを一応の完成の証拠として残す、という文面を追記することが考えられます。
契約書に詳細を明記することで、その後ダメ工事が追加になったとしても、一旦リフォーム代金を請求するための根拠となります。