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建設業法
請負契約
最先端の建設業法の解説 追加変更工事と契約の締結
建設業法19条2項は、建設業者が追加変更工事に着手する前に、当事者間で契約書を交わすことを求めています。
一般的に、追加変更工事は本体工事と異なり、現場でスピーディーに対応する必要があるため、電子契約を活用できる場面が多くあります。
追加変更工事を電子契約で締結する場合も、①見読性、②非改ざん性、③本人性の3要件の充足が必要になりますので、注意しましょう。