建築士法・建設業法等対応
建設業法

請負契約

最先端の建設業法の解説 建設業法違反の「みなし請書」の実例

 建設業界で古くから用いられてきた「みなし請書(請負契約締結を承諾したものとみなす旨の条項)」は、民事上OKではありますが、建設業法上はNGになります。  
 契約の申込みを受けたとき、商法上は諾否の通知をしなくても承諾したとみなされるのに対し、建設業法上では承認の諾否通知義務があるため、建設業法違反となってしまいます。  
 請負契約を締結する際には、「みなし請書」の利用を避けるようにしましょう。

同分野の映像