建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
最先端の建設業法の解説 書面による請負契約の締結義務
民法上、請負契約は口頭による合意によっても成立しますが、建設業法は書面による契約締結を原則義務付けています。
請負契約の締結段階で受注者の業務内容が決まっていないと、受注者との関係で強い立場にある発注者から無理な要求をされるおそれがあるため、建設業法第19条1項では、請負契約の当事者は契約書を相互に交付しなければならない、と定めています。
見積書と同様に、受注者を保護する観点から設けられているルールです。