建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
書面保管・電子化に関する法律相談 書類等の保存義務
建設業法・建築士法上保管が義務付けられている書面についても、電子データでの保存が可能です。
建設業法では、帳簿類は建設工事の目的物の引渡しから5年間(新築住宅は10年間)、完成図等の営業に関する図書は引渡しから10年間、建築士法でも帳簿や建築士事務所の業務に関する図書は15年間の保存義務があります。
長期間の保存が必要な書面は、倉庫代だけでも大きな費用がかかります。これらを電子化することで、費用の節約や探す手間を省けるというメリットがあります。
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