建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
建設業法改正 「おそれ情報」の通知①
改正のポイント②のとおり、「おそれ情報」の通知という新しい概念への理解が求められます。
契約時(前)に「おそれ情報」の通知することで、契約後に「おそれ」が現実化したときに、協議の申入れをすることができるというものです。
なお、「おそれ情報」の通知がなかったことのみでは、協議を拒む理由にはならないことにも留意する必要があります。