建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
見積書作成に関する法律相談 単価が取り決められている場合
建設業法上、見積依頼を行う際には、必要期間と契約書に記載しなければならない重要事項15項目のうち、請負代金の額を除いた14項目を提示することが義務付けられています。
都度これらを提示することは煩雑ですが、基本契約が存在する場合には、契約条件は基本契約約款の定めによる旨を見積依頼の際に伝えることで、記載を簡略化することができます。
見積依頼書の記載の簡略化のために、継続的な受発注を行う元請・下請間においては①基本契約書を作成すること、②見積依頼書に契約条件は基本契約約款の定めによる旨を記載すること、の2点をポイントとして押さえていただきたいと思います。
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