建築士法・建設業法等対応
建設業法

請負契約

最先端の建設業法の解説 電子契約の要件

 建設業法に適合した電子契約を締結するためには、建設業法施行規則第13条の4第2項の技術的基準を充足する必要があります。
 具体的には、①見読性…データのプリントアウトが可能か、②非改ざん性…改ざんできないような措置がとられているか、③本人性…本人確認できる措置がとられているか、の3要件となっています。
 電子契約サービスを利用する際は、これらを充足しているものを選ぶようにしましょう。

同分野の映像