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建設業法

請負契約

最先端の建設業法の解説 慰謝料をめぐる問題点

 建物の不具合があり、施主から補修に加えて慰謝料を求められることがあります。対応のポイントは、そもそも契約不適合か、補修の範囲はどこまでか、の2点です。
 補修を行うのであれば、原則慰謝料を払う義務はありませんが、施主に我慢してもらう点が生じたときには払う必要が出てきます。
 また、施主が補修工事に立ち会った場合の日当については、基本的に支払う必要はありません。

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