建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
最先端の建設業法の解説 慰謝料をめぐる問題点
建物の不具合があり、施主から補修に加えて慰謝料を求められることがあります。対応のポイントは、そもそも契約不適合か、補修の範囲はどこまでか、の2点です。
補修を行うのであれば、原則慰謝料を払う義務はありませんが、施主に我慢してもらう点が生じたときには払う必要が出てきます。
また、施主が補修工事に立ち会った場合の日当については、基本的に支払う必要はありません。