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建設業法

請負契約

見積書作成に関する法律相談 電磁的方法による交付

 建設業法20条3項が新たに設けられ、「建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法(中略)により提供することができる」ようになりました。
 これに合わせて、建設業法施行令・施行規則も改正され、注文者の承諾を得るための手続と見積書を交付する手続についての条項が新設されています。
 そのため、注文者の承諾を得た上で、電子メールなどの電磁的方法によって見積書を交付することが可能です。

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