建築士法・建設業法等対応
建設業法

請負契約

最先端の建設業法の解説 工事中止を求められたときの対応

 施主都合によって工事の中止を求められた際には、遅延損害金を請求されるリスクがあるため、慎重に判断を行う必要があります。
 施主都合の中止要求は基本的に断る必要がありますが、なお中止を求められる場合は、中止を求める書面を提出してもらってから止めるようにしましょう。
 また、中止が長引く場合には一旦契約を解除して、後に再契約した方が良いこともあります。

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