不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

宅建業法改正 押印や書面交付についての見直し

 不動産業界では、令和4年5月に宅建業法が改正されたことで、契約取引の電子化が進んでいます。
 宅建業法上必要とされていた重要事項説明書や交付書面への宅建士の押印が不要となり、レインズ登録時の交付書面や37条書面などは電磁的方法による交付が認められるようになりました。
 最近では、高齢者の孤独死対策として医師によるオンライン診療サービスを始める動きもあったりと、電子化への動きが非常に活発であり、住宅・建築業界もこの流れを追いかけたいところです。

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