不動産取引
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令和3年民法改正 所有者不明土地・建物管理制度

 令和3年民法改正によって不動産に着目した財産管理制度が新設されました。
 新民法下では、隣地を使用したいが所有者が不明の場合、「あらかじめ通知をすることが困難なとき」に該当するとして、事前の通知なく隣地を使用できるようになりました。しかし実際問題、隣地に立ち入ることが権利濫用に該当するおそれは否定できません。
 そこで、本制度を用いて、当該所有者不明土地・建物の管理人を選任し、その者の同意を得ることによって、安全に業務を遂行できるようになりました。

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