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令和3年民法改正 具体例でみるライフライン設備の設置権(基本編)
ライフライン設備の設置・使用権の具体例を考えてみましょう。
隣地には既に給水管を通している状態で、家をリフォームするにあたり給水管を新設する必要が生じました。給水管を取り換える工事を隣地で行う場合には、どのような対応をとるべきでしょうか。
既存の物を交換する場合でも、隣地所有者へあらかじめ事前に通知し、損害が最も少ない方法で工事を行う必要があります。拒否された場合には、妨害禁止の判決を求めましょう。