不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 ライフライン設備の設置・使用権②

 ライフライン設備の設置・使用権は、隣地使用権と比較すると要件が厳しくなっています。
 ①土地の所有者にあらかじめ事前の通知を行う必要があり、所在不明の場合は公示送達まで行わなければなりません。②設備設置・使用権の行使にあたり、土地の所有者・使用者に生じる損害に対しては償金を払う必要があります。事案ごとの判断にはなりますが、導管などを地下に設置して地上の利用を制限しない場合には損害が認められないこともあり、承諾料を求められても応ずる義務はありません。
 このライフライン設備の設置・使用権の内容は非常に画期的であると考えています。

同分野の映像