不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 隣地使用権が認められる目的の拡充・明確化

 令和3年民法改正によって、隣地使用権が認められる目的が拡充・明確化されました。
 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕が認められるようになり、ブロック塀や擁壁のやり替えができるようになりました。
 また、新たに境界線の調査・境界に関する測量や越境した枝の切取りについても隣地使用が認められ、これらの目的のために隣地に立ち入ることが可能となっています。

同分野の映像