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令和3年民法改正 具体例でみる越境した竹木の枝の切取り
越境した竹木の枝の切取りについて具体例を考えてみましょう。
隣地に植栽されている松の木の枝が越境しており、隣地所有者Bが亡くなってCとDが相続した場合において、両者に枝の切取りを催促したところ、Cは返答なく、Dは所在不明である事例を想定します。
このような場合であっても、改正民法によって自ら越境した枝を切り取ることが可能です。なお、隣地所有者が枝の切取りを明確に拒絶している場合には、後の紛争リスクを避けるため、枝の切除請求訴訟を提起することが実務上の対応になると考えています。