不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス
関係法令コンプライアンス
令和3年民法改正 ライフライン設備の設置・使用権①
他人の土地や設備を使用しなければライフラインを引き込むことができない場合、隣地を使用するにあたって明文の規定がないため、掘削承諾は必須という実務運用が定着してきました。
令和3年民法改正により、明文の規定が設けられ、ライフラインの設備設置権・設備使用権が明確化されました。場所・方法は他の土地及び設備のために損害が最も少ないものに限定されます。