不動産取引
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令和3年民法改正 所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡

 共有にかかる不動産全体を一括して売却したいと考える場合において、所在不明共有者がいると、全員の同意が得られないため売却が不可能となっていました。
 しかし、令和3年民法改正によって、共有者は、時価相当額を持分に応じて按分した額を供託することで、所在不明共有者の持分を譲渡する権限を付与する、という内容の裁判所の決定を求めることができるようになりました。
 なお、この譲渡権限は、不動産全体を一括して第三者に譲渡することを条件とするものであり、所在不明共有者の持分のみを譲渡できる制度ではない点に注意しましょう。

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