不動産取引
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令和3年民法改正 遺産分割の共有リスク
遺産分割において、不動産を「とりあえず共有」する、これが共有リスクのスタートです。
民法上、共有不動産を活用するためには共有者の同意を得ることが要求されています。例えば、不動産を売却するには共有者全員の同意が必要となり、共有不動産の活用ができない事態に陥りかねません。
令和3年民法改正が、このような現状の課題に対してどのような役割を果たすのか、ぜひ注目していただきたいと思います。