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令和3年民法改正 具体例でみるライフライン設備の設置権(応用編①)

 ライフライン設備の設置・使用権の具体例を考えてみましょう。
 隣地に通してある給水管の取り替え工事を行いたいときにおいて、隣地所有者が亡くなっており、相続人も直ちに判明しない場合には、どのような対応をとるべきでしょうか。
 このような場合であっても、登記簿謄本を確認して相続人を判明させ、通知する必要があります。相続人が応答しない場合も、同意を意味することにはなりませんので、相続人に対して妨害禁止の判決を求めていくことになります。

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