不動産取引
不動産業関係法令コンプライアンス

関係法令コンプライアンス

令和3年民法改正 隣地使用権の概要

 隣地を使用したい場合、旧民法では、隣地使用を請求することができるにとどまり、承諾するか否かは隣地所有者の判断に委ねられていました。
 令和3年民法改正では、隣地を使用する権利が明確化されました。これによって、隣地所有者が隣地の使用を妨害した場合には、妨害禁止の仮処分を求めることができるようになります。
 隣地の使用に際しては、隣地所有者への通知等、配慮事項も定められていますので注意しましょう。

同分野の映像