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令和3年民法改正 隣地使用権の概要
隣地を使用したい場合、旧民法では、隣地使用を請求することができるにとどまり、承諾するか否かは隣地所有者の判断に委ねられていました。
令和3年民法改正では、隣地を使用する権利が明確化されました。これによって、隣地所有者が隣地の使用を妨害した場合には、妨害禁止の仮処分を求めることができるようになります。
隣地の使用に際しては、隣地所有者への通知等、配慮事項も定められていますので注意しましょう。